相続人の法人へ貸している駐車場の貸付事業用宅地等の特例について
いつも大変お世話になっております。
相続税の貸付事業用宅地等の特例についてご質問があります。
被相続人が経営していた駐車場に相続人が経営する法人が駐車場を借りていました。
駐車場代は近隣相場と同じになります。
この場合において小規模宅地の特例の貸付事業用宅地等の特例を適用することはできますか?
調べたところ、被相続人の駐車場を借りていた相続人が引き継ぐ場合には契約が継続しないため適用できないと記載されているホームページを見たのですが、相続人が経営する法人が借りていた場合にはどうなるのかご教授いただけませんか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問内容のみが懸念点で、他の貸付事業用宅地等の要件を満たすとすると、適用できると考えられます。
ご回答ありがとうございます
他の要件とはどんなことがありますか
被相続人は白色申告で確定申告をしていました。
土地はアスファルト敷きで車止めのブロックもあります。
駐車場は相続人が経営する法人が従業員駐車場として一部の区画を借りており、他の区画は第三者が駐車場として借りております。
この駐車場は相続人が引き継いで経営する予定です。
利益は償却は終わっているため固定資産税と整備費のみで利益は出ております
この場合はどうでしょうか?
追加で示された条件に加え、3年超貸付事業を継続していることが確認できれば適用可能と考えます。
本投稿は、2025年09月10日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。