相続税の計算
以下の仮定での各人が支払うべき相続税額を知りたいです。
被相続人:配偶者なし
• 法定相続人:1名
(以下「相続人A」)Aは被相続人の養子
被相続人にはA以外に子供はいないものとする
• 非法定相続人の受取人:2名
(以下「受取人B」「受取人C」)
• 遺産総額1億円と仮定
• 取得予定:
A=3000万円(保険1000+現金2000)
B=6000万円(保険6000)
C=1000万円(保険1000)
また、この場合養子縁組が相続対策とされる
リスクもあるかも合わせてお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
基礎控除額3600万円、Aが受け取る死亡保険金のうち500万円は非課税、B、Cは税額2割加算となるとして算出した相続税額はAが2,815,700円、Bが8,109,400円、Cが1,351,500円です。
養子縁組による基礎控除額600万円分が否認されることはないでしょう。
Aに遺留分侵害請求の意思がない場合、法定相続人であるAよりも非法定相続人のBの方が多く相続することに問題はないでしょうか?
Aが遺留分(特別受益)を主張しなければ、問題ありま。
問題ありません。
本投稿は、2025年09月10日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。