相続時の債務控除をしたいが、信託報酬は控除可能か
1,何を聞きたいか:信託会社に支払った信託報酬は相続税の申告に際に債務として控除出来るか。
2,経緯:父が信用金庫で信託契約が付属したリバースモゲージを利用し銀行から借り入れをしておりましたが、この度、他界いたしました。
◯◯信託さんの信託に入ることが条件となっているため、存命中は実家が信託会社の名義になっておりました。 相続が発生し、相続人の私は、
①自宅を換価し、そのお金で銀行に返済する。
②換価せずに借入を相続人が返済して不動産を返してもらう。
の2択を迫られましたので、全額返済し実家を相続しました。
相続税の申告がこれから控えているのですが、
生前父が契約した信託契約書をみると、相続開始時に(不動産評価に対して)
①の場合は取引報酬3%+終了時報酬2%
②の場合は、信託財産承継時報酬3%+終了時報酬2%
を支払う内容となっており、費用名目こそ違えど、どちらに転んでも5%相当を信託会社に支払うことが確定してる訳ですが、この費用というのは債務として控除出来ないものでしょうか??
私なりに調べましたが、似たようなもので、遺言執行費用や登記費用などは債務控除出来ないとあったのですが、これとは少し正確が違う様に思えたので、ご教示頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
感想ですが、あなたよりよく考えている税理士はいないとおもいます。家族信託で信託をやっているのが家族だったらどうなるでしょう。債務にいれておいて、税務署になんと言われるか見てから考えればいいようにおもいました。
本投稿は、2025年09月23日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。