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相続税の債務控除について

被相続人の未払いの公租公課や公共料金、死亡診断書代等を相続財産からではなく、相続人個人の財産から支払った場合でも、前述の費用等は債務控除は出来ますでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

被相続人の未払いの公租公課、公共料金、死亡診断書代等を、相続人がご自身の固有財産から支払った場合であっても、相続税の計算上、債務控除の対象となると考えます。
なお、死亡診断書代は葬式費用に該当します。

本投稿は、2025年09月25日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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