相続した有価証券を売却した場合
株を相続して、のちに売却した場合の取得費用はいくらになりますか?
被相続人が株を購入したときの金額ですか?
また、貴金属などの場合も、被相続人が購入したときの金額が取得費用になりますか?
税理士の回答

被相続人が取得したときの価額ですね。特定口座であれば記録されています。
他の資産も同様です。

おっしゃる通り、株や貴金属の売却の際の取得費は、被相続人が購入した時の金額になります。
もしも、株や貴金属の売却が、相続発生後3年10か月内(相続税の申告期限から3年内という事)でかつ、貴方様が相続税を支払っていた場合には、相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができます。これについて国税庁のHPに計算式など詳しい説明が載っています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
本投稿は、2018年05月08日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。