相続税の「障害者控除」は、期限後の修正申告時にも適用できますか?(税務署から財産漏れの指摘時)
被相続人の配偶者(75歳)が一般障害者であり、「配偶者控除」と「障害者控除」を組合せて申告すれば、相続税が0円になるケースです。
障害者控除の枠は100万円(85歳-75歳)で配偶者も遺産取得しますが、配偶者の税額が0円により控除できません。一方で配偶者以外の相続人(子2人)の相続税が計50万円なので障害者控除を適用でき、残り50万円の障害者控除の枠が余っております。余った障害者控除の取扱いを以下2点確認させて下さい。
【質問1】もし2~3年後に税務署から財産計上漏れを指摘された際(その指摘時点で障害者の生存or死亡の状況に関わらず)、ペナルティも含めた税額に対して、余りの障害者控除50万円は修正申告時に適用できますか?
【質問2】障害者の配偶者(75歳)は今後、相続税の障害者控除を使う機会が一切無いと仮定します。そこで期限内の申告時に、余り分も含めて障害者控除額を多めに計上・記載すれば、今後相続人が少額の財産を見つけても、税額が変わらなければ、修正申告は不要でしょうか?
(例)子Aの相続税は25万だが、申告書の障害者控除額の欄には45万と20万多めに記載。子Bも同様に記載
★申告書に「相続税額<障害者控除額」の形で、余り分も含めて多めに記載する事にメリットはありますか?
税理士の回答
調査担当者に説明と証明できる書類を提示し、処理に含めれるものかを確認すると良いでしょう。
坪井先生。お忙しい中、回答ありがとうございます。大変申し訳ないですが1点だけ確認させて下さい。
「障害者控除」を修正申告にも適用できるかは、ケースバイケースという事でしょうか?
★全相続人に「障害者控除」を適用しても「控除枠」が50万余っており、そのまま消滅させるくらいなら、障害者控除額を多めに計上・記載すれば、万が一の財産計上漏れに備えて「保険的」な意味合いで機能するのかなと思って質問致しました(現在税務署から指摘を受けている訳ではありません)
税理士業に携わっている方からのご質問でしょうか?
当初から、すべてを申告してください。
すでに申告書提出の場合は、訂正申告や更正の請求で早期対応をすべきです。
本投稿は、2025年09月26日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。