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海外在住で介護一時帰国のた住民票をとると、居住者となり相続税10年ルールの対象となるのでしょうか?

海外在住20年ですが、この5年ほど介護のため一時帰国をし、その際にコロナなどもあり念の為、住民票・健康保険の取得をおこないました。相続税の10年ルールというのを聞き、わたしも居住者扱いとなり、海外で相続などが発生した場合、日本の相続税を支払うことになるのでしょうか?

ご参考までにですが、
・20年の生活拠点は海外
・主人との家などの資産は全て海外です
・仕事をし、税金もこちらで支払っております
・その間、日本での居住なし、資産なし、収入もなし

この5年間の住民票等の取得について
・親の病気・介護で年1、2回一時帰国、その際に住民票、健康保険を何度か取得
・転出転入を繰り返すのは良くないと思ってしまい、1年ほど入れたままの期間もあります
・その期間は健康保険料は支払い、市民税は所得がないのでかからず、年金は免除を受けていました

10年ルールというのを知らずにうかつなことをしてしまいましたが、私のような場合、相続税の上で日本の居住者とみなされるのでしょうか?ご教授いただけましたらとても助かります。

税理士の回答

いわゆる相続税の「10年ルール」とは、相続時に日本国内の住所がない場合であっても、過去10年以内に国内に住所があった場合には「非居住無制限納税義務者」として、「居住者」と同様に取り扱いますということになっています。
ここには「国内に「住所」があった」と言っていますが、「住所」とは「生活の本拠地」をいいます。したがって、一般的にいう「一時帰国」であれば「生活の本拠地」は海外にあると考えられますので、「非居住無制限納税義務者」にはなりません。
つまり、「住所」がどこかは「住民票の有無」で判断するのではなく、生活の本拠がどこかという実態で判断することになります。

的確で丁寧な説明でのご回答ありがとうございます。国内に住所があったと言うことをどのように判断されるのかがよくわかり安心しました。ありがとうございます。

本投稿は、2025年09月27日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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