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「受贈者が贈与者よりも先に死亡したときの歴年贈与の扱いについて」

前提が仮定の話です。
Aさんは奥さん(法定相続人)と二人暮らしです。
Aさんは、奥さんに2024年1月1日、暦年贈与として110万円を贈与しました。
しかし、不幸なことに奥さんが、2025年1月某日に亡くなりました。
奥さんには遺産が預金のみ、3710万円ありました。
この場合、相続税の基礎控除が3000万円+600万円で3600万円あるので、
3710万円-3600万円で110万円が課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。

あなたの計算であっていますが、

債務、葬式費用を控除できますので、とんとんくらいになるんじゃないでしょうか!

本投稿は、2025年10月07日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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