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誰も知らなかった(気が付かなかった)遺産

お世話になります。
行政書士や税理士に依頼して遺産分割協議をして相続税の申告及び納付後に、新たに遺産があった事を相続人が誰も知らなかった(気が付かなかった)場合、改めて遺産分割協議をして新たな遺産分の相続税を修正申告する形でしょうか?
仮に10年後に判明した場合でも同じ流れでしょうか?
または時効があるのでしょうか?
時効を過ぎた場合、改めて遺産分割協議をして新たな遺産を分割しても相続税の申告は出来ないでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

当初の遺産分割協議書に新たに見つかった遺産について誰かが取得するという記載がなければその分について遺産分割協議をし、協議内容にしたがって相続税の修正申告をすることになります。

なお、10年後であれば遺産分割協議はしても、相続税申告は時効ですので申告はできません。

ご回答をありがとうございます。
修正申告が可能な期間は申告期限日から5〜7年という認識で差し支えないでしょうか?

中田裕二 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年10月08日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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