相続税
今年父が亡くなったのですが、預貯金は50万以下、生命保険が100万円、
企業年金が1年間、計200万支給されます。大阪市内に持ち家ありで約25坪
弟が今まで父と二人で住んでいたので、今後は弟が一人で住む事となります。
相続税は発生するのでしょうか?母は他界して私と弟のみ相続人となります。
加えて父の弟がすぐに亡くなったのですが、こちらは遺産が株でかなりある
そうですが、父と父の弟二人で相続税は合算されるのでしょうか?
税理士の回答
父の相続
相続税が発生するのかは、大阪市内の持ち家(土地、建物)とその他把握していない財産によります。
叔父の相続
こちらも株でかなりが実際いくらか(基礎控除を超えるのか)によります。
叔父の相続人がいない場合は、質問者様が相続財産を引き継ぎことになるため影響があります(相続税の申告等が必要)。
なお、どちらが先に亡くなったのかも影響しますが、父の相続とは別物になるため、相続税は合算はされません。
父が先に他界して、3ケ月後に叔父が他界しました。
父の財産は先ほど記した分と土地、建物です。土地、建物で約2~3千万と査定してもらいました。
相続税の申告は必要でしょうか?
叔父の株は6千万で財産を引き継ぐのは、私以外にも10人程います。今弁護士が扱っていますが、
弁護士から税理士にも相談した方がいいと言われました。
叔父の件は相続税の申告は必要でしょうか?
土地、建物は査定額ではなく相続税評価額ではその額であるならば相続税はかからないと思われます。
また、叔父の方は単純に全員が法定相続人と考えれば、質問者様含め11人のため、すべての財産の評価額の合計が9600万円までは相続税はかからないと思われます。
心配であるのなら、こちらで相談するよりも、資料を持ってお近くの税理士に相談したほうが良いです。
どうもありがとうございました。
一度近くの税理士に相談しようと思います。
本投稿は、2025年10月12日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。