油庫の相続税評価方法
勘定科目の「建物」の中に、油庫があるのですが、これの評価額は簿価でよいのでしょうか?一般的な家屋だと固定資産税の評価額になるかと思うのですが。。
税理士の回答
今回初めて「油庫」という言葉を知りました。固定資産税評価額が付されていれば、固定資産税評価額で行えばいいですし、なければ、減価償却を行って×70%で評価を行うか簿価で構わないかと判断します。
ご回答ありがとうございます。
×70%というのは、借家権割合のことでよろしいでしょうか?貸しているわけではないので、簿価で評価という認識で合っていますか?
固定資産税が付されていなければ、構築物という考え方になります。
構築物の評価 財産評価基本通達97の規定により、評価を行います。
(取得価額-減価償却費)×70%=
借家権割合は合は関係ありません。説明を省略している部分があり、すいません。
本投稿は、2025年10月14日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。