相続税 夫死亡で妻、子が相続する場合
先日、夫が亡くなり妻と子(成人済、特別障害者 1人)が相続することになりました。
戸建て(団信にて完済予定、毎年の固定資産税 年額10万ほどの土地建物 )、車(ローンあり)、預貯金 (100万ほど)、生命保険(2000万 )
負債としては
子の教育ローン(700万ほど)、車のローン(300万)
となります。
相続は妻がすべて相続と考えていますがこの場合、相続税がかかるのでしょうか?
形だけでも子と分けた方が良いのでしょうか?
また、税務署等で何か相続などの手続きは必要なのでしょうか?
仮に相続税がかからない場合は税務署等、何処へも何も届出はしなくて良いのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
税務署等で何か相続などの手続きは必要なのでしょうか?
仮に相続税がかからない場合は税務署等、何処へも何も届出はしなくて良いのか教えてください。
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財産が、3,000+600×相続人の人数今だと何もしないでよい。
家の登記は必ずしないといけない。
妻が全財産を相続するん場合には、税金はほとんどの場合に発生しない。
でも、先ほどの数字を超えれば、しないといけない。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年10月15日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。