相続税申告に当たって必要な申告書について
以下の事項についてご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
【ご照会事項①】
祖母がなくなり、相続税の申告書の作成をしています。
【相続財産】
・土地 (小規模宅地の特例を使用)
・普通預金
・信用金庫出資金
【相続財産から控除するもの】
訪問診療費
固定資産税
施設費用
葬儀費用
申告対象となる財産等は上記のとおりですが、この場合に必要となる申告書は以下のとおりで問題ないでしょうか。
・第1表
・第2表
・第11・11の2表の付表1
・第13表
・第15表
・第11表
・第11表の付表1
・第11表の付表2
・第11表の付表3
・土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
【ご照会事項②】
家財については価値があるものはない状況です(新しいものはなく基本的に数十年前の古いものばかりであり、骨董品でもないため市場価格もほぼ0の状況)。この状況において、家財一式として例えば、5万、10万と申告書上に記載する必要はありますでしょうか(実際に価値があるものはないのですが、家財一式の記載がないことで税務調査に入られるリスクが上がるなどあるのでしょうか)。
大変恐縮ですが、上記についてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
【ご照会事項①】
本サイトでこのような照会をするのであれば、ご自身では相続税の申告書を作成することはできないといってよいでしょう。
所得税申告書とは異なり、ご自身で相続税の申告書を作成し提出するだけで税務調査の選定対象になる可能性がありますので、相続税分野に強い税理士に作成を依頼すべきです。
【ご照会事項②】
家財に値の付くものが一切ないのであれば、財産に計上する必要はありませんが、多少ありそうであれば、たとえば家財一式1万円とでも計上したほうが好ましいです。
税務調査はできれば避けたいものです。
申告漏れが無いかどうか、判断誤りがないかどうかの確認が必要と判断されれば、調査官がきます。
例えば、
①名義預金の有無
②過去の贈与の有無
③葬式費用の範囲の判断
④その他
しかし、結局のところお金で済む問題ですから、来たらしょうがないと割り切る判断もありでしょう。
税理士が関与しても来ることはあります。
申告書の種類ですが、
相続人が2人以上なら、1表(続)、15表(続)
1親等以外の相続人がいる場合は、4表
配偶者の軽減は、5表
10年以内の2回目相続なら、7表
生命保険があれば、9表
小規模宅地等の特例で必要な場合、11・11の2表の付表2
生前贈与がある場合には、4表の2、14表
なお、土地の評価明細書は無くてもいいでしょう。
ご教示いただきましてありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2025年10月15日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







