小規模宅地の特例適用可否について
私は現在下記不動産を所有しております。
①自宅 :一戸建築40年、宅地221㎡、建物160㎡、名義夫婦共有、現在夫婦同居中
②マンション1室70㎡,名義夫婦共有(現在空室)を所有しております。
私も歳を取ってきたため①の古家から➁のマンションに引っ越しを考えています(住民票も移す)。マンションは狭く、古家には嫁入り時持ってきた箪笥等があり家内は当面捨てたくないと言い、また私も古家の庭いじりが好きで私の存命中①を売却するつもりはありません。そこで夫の私が亡くなった場合、➁のマンションに住みながら住んでいない①の古屋に相続税での小規模宅地の特例が適用できるのかどうかお尋ねいたします。
税理士の回答
①は居住用宅地として小規模宅地の特例は適用できません。
古家を行き来していたとしても、主に居住していたマンションのみに小規模宅地の特例が適用できます。
早々ご回答いただきましてありがとうございました。
よく分かりました。
本投稿は、2025年10月16日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







