相続税の延納申請をしておいた方がよいでしょうか?
相続財産が未分割(相続人協議が行われていない)状態のまま、相続税の申告と納税の期限が、あと二週間弱となってしまいました。
相続税額は200万弱です。
現金の財産が多かったので、預金の方から(相続前の払い戻し制度)を使い、支払う予定でいたのですが、戸籍の収集に手間取り、法務局に依頼した法定相続人情報図の作成が終わらず、この分では相続税の納付期限までにギリギリ間にあいそうもありません。最悪でも相続税申告期限一週間くらいで納付はできると思うのですが(もしかすると間に合う可能性もあり)このような状態でも延納申請はしておいた方がよいでしょうか?
また延納申請をしておきながら、申告日に納税ができた場合には、何か問題が生じますか?
税理士の回答
上田誠
・延納申請は不要(支払能力があり、単に時間的に遅れるだけのため)
・仮に心配で申請しても、期限内納付できれば無効扱いで問題なし
・数日遅れた場合は、延滞税を納めるだけで済む(追徴や罰則なし)
・最優先は「申告書だけは期限内に提出」しておくことです。
本投稿は、2025年10月18日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







