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持分の移転等を行っていない場合の相続

課税価格1億6000万円の土地があります。共有状況は母A(50%),子B,子C,子D,子E,子Fが10%ずつです。母A(2008年死亡)と子B(1999年死亡)は故人です。母Aと子Bが亡くなった際に登記移転等の手続・相続税の申告は行っていません。Aの夫が亡くなったときは相続税の申告を行っています。この度子Cが亡くなりました。相続人である子Dと子Eと子Fの課税関係や、登記の手続き等を教えて下さい。小規模宅地の特例は今回はなさそうです。課税価格は土地持分の何%になるのでしょうか

税理士の回答

Aの夫の相続税申告で遺産分割協議が成立しているのであれば、その通りのCは10%の持分があるという事ですから、その割合だけ財産価額を計算することになります。
登記については、それを登記することになります。
今回Aの遺産分割協議が成立していれば、Cの持分があるのであれば、それも追加で登記すると良いでしょう。もちろん、Cの全%が財産価額に算入されます。
Aの夫の相続の時代から一つずつ整理していく必要があります。
書類の状況も踏まえて、まずは、相続に詳しい税理士に書類を見せるなどして確認していくことをお勧めします。
回答は以上とします。

本投稿は、2025年10月24日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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