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相続時の建物の評価

お教えください。マンション賃貸業をしていた父が亡くなり、相続税の計算おける建物の評価ですが、固定資産税評価額をもとに計算するのか、
青色決算書の減価償却資産の計算明細書から死亡時の簿価を計算するのがどちらでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

貸家の相続税評価額の計算方法は固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)になります。

基本的には、固定資産税評価額です。

なお、その建物を貸し付けていたのであれば、貸家として評価(原則、7割評価)です。マンション賃貸業の事務所として使っている場合は、その建物は貸し付けていないことになります。

相続税における建物の評価は「固定資産税評価額」を基礎として算出します。青色申告決算書の減価償却資産明細に記載される簿価は、所得税上の計算に用いるものであり、相続税評価とは関係がありません。

賃貸中の建物である場合には、入居者の存在によって所有者の利用が制限されるため、相続税評価上は一定の減額が認められます。その際の算式は、固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合) で求めます。通常、借家権割合は30%とされ、例えば全室賃貸(賃貸割合100%)であれば、建物評価額は固定資産税評価額の70%となります。

したがって、相続税計算においては、帳簿上の残存簿価ではなく、上記算式による時価評価を用いることが正確です。

増井様 詳しくご回答くださり、ありがとうございました。良く理解できました。所得税と相続税で違うことに納得です。ありがとうございました。

本投稿は、2025年10月30日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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