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相続税の税金の納税方法

今年に親の相続が開始になりました。
税額計算はもう少し先で行うのですが、現状は相続人の2名(私と兄)なのと
土地建物の様な分けにくいものはなく、預金がほとんどです。
兄と半分づつで分けようと思っています。
この場合、兄は遠くに住んでいるので納税をする際に兄の分を立て替えて
納税しようと思っています。後に兄の納税額分は返してもらおうと思っています。
これは贈与となるのでしょうか?本来なら納付書を兄に渡して、私とそれぞれ
納税するのが筋なのでしょうが、手間等を考えると納税はこちらで全て終わらし
後に納税額分を精算すれば問題ないような気もするのですが、どうなのでしょうか?

税理士の回答

貴殿のご見解のとおり、後で返金してもらう方法や、分配の時に差引いておくやり方で問題ないです。
精算が遅滞なく完了して計算がわかるようになっていれば良いです。
回答は以上とします。

立替払いは可能です。
ただし、無利息のまま長期に貸し付けると、利息相当や贈与と判断されるおそれがあります。
いずれにせよ、預金解約には金融機関所定の遺産分割協議書が必要となり、お兄様との郵送対応が発生する可能性があります。
そのため、各人分の相続税納付書を記載してお兄様に送り、最寄りの金融機関でご本人納付してもらう方法はいかがでしょうか?

本投稿は、2025年11月04日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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