相続した換金予定の株や投資信託が解約できなかった場合の対処法は?
父が亡くなり、相続人である私と妹とで遺産分割協議を行い、
父が所有していた株や投資信託については全て解約して現金化したあと半分ずつ分けることに決め、
その形で、それぞれ相続税もすでに納付しました。
が、その後、父が持っていた投資信託の中にロシア株式ファンドが含まれており、
「現在、戦争の影響で市場が閉鎖されており、解約ができないため、
私か妹のどちらかが代表として名義変更をしてほしい」
というお知らせが来ました。
私も妹も、株や投資信託について全く無知なため当惑してしまって、どうすべきか決めかねています。
もし私が 相続の代表人となり名義変更した場合、何らかのリスクを負うことはあるのでしょうか?
また、将来(あるいは現在)、既に決めた遺産分割協議書にのっとって、このロシア株式ファンドの遺産分割をする時に、注意すべきことや留意しておくべきこと、気を付けなければならないことはあるでしょうか?
税理士の回答
ロシア株式ファンドは、相続開始日時点で財産として存在しているものと思われるので、名義変更の有無にかかわらず、相続財産になると考えられます。
当該ファンドの評価額が証券会社で分れば、その金額で財産評価し、修正申告をすれば良いとうことになります。
しかし、戦争の影響で市場が閉鎖され、換金ができない状態のファンドをどう評価するかという問題を考慮してほしいなら(事例がなく判断が難しいので)税務署に直接質問された方が良いと思います。
本投稿は、2025年11月10日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







