遺産分割協議書締結したが、他の相続人が印鑑登録証明書をくれない場合の相続税申告の方法
相続人子2人で、子A、子Bとします。 遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書も取り交わしましたが、子Bが子Aに対して印鑑登録証明書を交付してくれません(相続税申告期限が迫っており、期限内に交付してくれる可能性は低いです)
①この場合、遺産分割協議に基づく相続税申告・納付はできず、法定相続分に基づく相続税申告をするしかないのでしょうか。
②期限内にとりあえず遺産分割協議書に基づく相続税申告をし、印鑑登録証明書を追完することにした場合、その後どのくらいの期間内に追完しないといけないでしょうか。その後もBが交付してくれない場合、法定相続分に基づく修正申告をすることになるのでしょうか。
税理士の回答
> ①この場合、遺産分割協議に基づく相続税申告・納付はできず、法定相続分に基づく相続税申告をするしかないのでしょうか。
そうとは言い切れません。
法定申告期限内に申告書の提出を行なう等していて分割協議が有効と認められれば、例えば「小規模宅地の評価減の特例」の特例なども容認されます。
②期限内にとりあえず遺産分割協議書に基づく相続税申告をし、印鑑登録証明書を追完することにした場合、その後どのくらいの期間内に追完しないといけないでしょうか。
1週間以内には、所管する「国税局業務センター」等から『「遺産分割協議書」に「印鑑登録証明」の添付がありません。』という電話連絡があるかと思います。それには指定された日までに提出することが望ましいと思われます。対応出ない場合、事情説明を求められる場合があると思います。
事情聴取内容の結果、提出した申告書が有効となる場合とそうではない場合が考えられます。
あくまで行政側の判断によりますので確定的なことは申し上げられません。
本投稿は、2025年11月23日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







