相続協議中における代襲相続人の死亡
相続協議中に代襲相続人が死亡した場合
私の婚約者の父親が、婚約者の父親の叔母(被相続人)の代襲相続人になっています。相続人は叔母の兄弟2人と代襲相続人4人、合計6人です。
婚約者の父親を含む相続人6人の協議中に父親が死亡しました。婚約者の母親はそれより以前に死亡しており、婚約者は3人兄弟です。
この場合、婚約者と婚約者の兄弟は叔母の財産を相続する権利はあるのでしょうか?またその相続分はどの程度になりますか?
税理士の回答
「あなたの婚約者のお父様」(以下お父様)は被相続人の甥だということですね。
被相続人の相続時にはお父様はご存命だったのですから、お父様が相続人になります。
ただし、お父様がその後お亡くなりになったため、お父様にかわってご兄弟姉妹3人が遺産分割協議に参加することになります。
お父様や叔母様がもともと何人兄弟姉妹なのかが分かりませんので,相続分は回答できません。
本投稿は、2025年11月24日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







