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相続税申告は別々に可能でしょうか

相続税の申告について質問があります。
親が亡くなり、相続人は兄と妹で私は兄です。
兄は親と同居で土地は親と共有,自宅は兄名義。兄妹の関係は良くない。妹は親を丸め込み、私が居住する土地以外の預貯金など全て自分にする旨の公正証書遺言を書かせ、また生命保険(親が契約者、妹が受取人で控除範囲内の金額)を契約させていました。兄は公正証書遺言の謄本を取得済みです。
この様な状況で以下4点の質問があります。

①妹は私に何も知らせないと思います。この時、預貯金は履歴を取り、土地は評価額で計算、相続財産を把握した後、別々に(私は税理士さんに依頼)申告は可能でしょうか。

②別々に申告した際、葬儀費用は控除になると思いますが、兄(喪主で葬儀の領収書の名前も兄)だけが控除を使えますか(妹にも領収書のコピーを渡しています)

③生命保険について兄は知らない事になっているので、妹側だけの申告書の控除に使えるのでしょうか。

④申告前に、公正証書どおり土地の名義を兄に変更するのは可能でしょうか。それとも申告後しかできないのでしょうか。

⑤別々に申告して、妹が生命保険を申請しない時(生命保険が控除範囲内なので)税務署から指摘を受けるのは妹ですか。関係のない兄も指摘されるのですか。

長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①妹は私に何も知らせないと思います。この時、預貯金は履歴を取り、土地は評価額で計算、相続財産を把握した後、別々に(私は税理士さんに依頼)申告は可能でしょうか。


問題ない。

②別々に申告した際、葬儀費用は控除になると思いますが、兄(喪主で葬儀の領収書の名前も兄)だけが控除を使えますか

使えます。
(妹にも領収書のコピーを渡しています)
それが正しい。


③生命保険について兄は知らない事になっているので、妹側だけの申告書の控除に使えるのでしょうか。

いいえ、両方でしないといけない。

④申告前に、公正証書どおり土地の名義を兄に変更するのは可能でしょうか。それとも申告後しかできないのでしょうか。

問題はない。

⑤別々に申告して、妹が生命保険を申請しない時(生命保険が控除範囲内なので)税務署から指摘を受けるのは妹ですか。関係のない兄も指摘されるのですか。

両方です。


竹中様、ご親切に早速のご回答ありがとうございます。再度質問があるのですが、生命保険の金額について控除範囲内としか情報がなく正確な金額が不明です。この場合、私の申告書に正確な生命保険金額を記入するには、生命保険会社に問い合わせたらいいのでしょうか。又は、概算で記入するのでしょうか。
お手数ですが引き続きよろしくお願いいたします。

控除範囲内としか情報がなく正確な金額が不明です。この場合、私の申告書に正確な生命保険金額を記入するには、生命保険会社に問い合わせたらいいのでしょうか。又は、概算で記入するのでしょうか。
正確な数字です。
問い合わせるのではなく、書類で用意ください。

竹中様、再度のご回答ありがとうございました。相続申告書に生命保険の正確な数字を記入とご教授いただきましたが、数字が不明なので、生命保険会社に問い合わせようと思いました。その時に書類が必要なのでしょうか。

本投稿は、2025年12月24日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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