小規模宅地の特例について
父は土地を借りて(借地権)自宅を建てているのですが、その土地(底地)を子である私が購入した場合、購入後、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出したら、私に借地権の贈与税がかからないと教えていただきました。
ただ、これらの手続きをしたら、父の相続時に借地権が相続税の対象となると聞きました。このとき、この借地権は小規模宅地の特例の対象になりうるのでしょうか?(他の要件は満たしているとして)
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおり、特定居住用の小規模宅地の特例は可能です。
本投稿は、2025年12月24日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







