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小規模企業共済分割受け取り中の相続について

小規模企業共済を分割受取り中に受給者が亡くなりました。
未支給分の「現価相当額」で相続税の申告の必要があると理解しましたが、その計算は繰り上げ給付金の金額でよいのでしょうか。

税理士の回答

はい、相続税申告に用いる未支給分の評価額は、機構から通知される「現価相当額(繰上げ一時金として算定された金額)」で問題ございません。

本投稿は、2026年01月02日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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