不動産の生前贈与を受けた直後に売却したい
親から不動産の生前贈与を受けた直後に売却することが可能かどうか、
またその場合、相続時精算課税制度を利用できるかどうかをお尋ねしたいです。
現在、自身が所有する宅地を売りに出しております。
その宅地には親名義の家(空き家)が建っているのですが、築35年と古くまた東日本大震災で半壊判定を受けているため、解体引き渡しの条件で買い手を探していました。
最近購入希望者から問い合わせがあったのですが、自身でリフォームするために建物を残したままで購入したいとのことです。
この場合、宅地と建物の評価額をもとに売却益を按分したうえで、それぞれが翌年に確定申告そして所得税を支払うことになるかと思います。
これを、売却直前に建物を親から私に贈与し、土地と建物の売却益をまとめて私が確定申告そして所得税を支払うことは可能でしょうか。また、建物の贈与については、確定申告のタイミングで「相続時精算課税選択届出書」を提出することで、相続発生時の相続税にまとめることが可能でしょうか。
現在、親は県営住宅に入居しているため、不動産所得に対する所得税を支払うことで家賃額に影響したり、健康保険料に影響するのを避けたいと思っています。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
売却直前に建物を親から私に贈与し、土地と建物の売却益をまとめて私が確定申告そして所得税を支払うことは可能でしょうか。
⇒ 可能です。贈与を受けた不動産を売却した場合には、贈与を受けた方が譲渡者ですので、土地建物の譲渡に関する確定申告を行うことになります。
建物の贈与については、確定申告のタイミングで「相続時精算課税選択届出書」を提出することで、相続発生時の相続税にまとめることが可能でしょうか。
⇒ 可能です。贈与を受けた翌年の3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。(金額によっては、贈与税の申告書も提出する必要があります)
ただし、売買契約中の物件の場合は、贈与税の課税価格は評価額ではなく、建物の売買契約の金額となります。
迅速かつ明確なご回答をありがとうございます。
もう1点お聞きしたいのですが、
建物の贈与と売却は同じタイミング(同日)で問題ないでしょうか?
つまり、親から私への所有権移転登記、私から買主への所有権移転登記が一度にできるのか、
それともある程度の期間を空けなくてはならないのか、が知りたいです。
税理士ではなく、司法書士に問い合わせるべきかもしれませんが、、、
同日に登記ができるかというご質問については、可能だとは思いますが、税務相談ではないので、責任をもったお答えはいたしかねます。
なお、税務上はおすすめできません。
売買時点では、贈与前の所有者(お父様)が登記上の権利者であるため、真の売主はだれかという疑問が生じるからです。
大変ご丁寧に回答を頂き、
ありがとうございます。
司法書士とも相談してみます。
本投稿は、2026年01月05日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







