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数字相続

家族構成は父、母、長男、長女(私)です。父が亡くなりすぐに母も亡くなりました。
調べたところ数字相続ということになるらしいのですが、父の相続では母、長男、長女が財産を相続し、続いて母の相続では長男、長女が財産を相続するのでしょうか?

また、母の相続では相次相続控除というものが使えるのでしょうか?

税理士の回答

 父の相続に際に母に相続税が課税されるのであれば、相次相続控除は適用になりますが、父の相続の際、母は配偶者の税額軽減により相続税がかからない場合は、相次相続控除の適用はありません。

そうなんですね。
ご回答ありがとうございます。

相次相続控除は、父の相続のときに母が相続した財産に相続税が課されたら使えますが、使えるパターンは不利だと思います.

というのは、母は父から見て配偶者で、配偶者は配偶者の税額軽減の規定が有るため、相続税がかかるパターンは、母の相続分である1/2を超えて、かつ、1億6千万円を超えて相続したパターンです。
もし、それだけ相続すると、次の母の相続財産は大きくなり、次の相続には配偶者がいないので、相続税が大きくなり、2つの相続のときに払う相続税は、母が少なく相続した場合に比較して、多くなります。つまり、不利です。

国税OB税理士です。

先にお答えいただいてる先生の回答はその通りです。

なので、お聞きしますが相続税の申告はご自分で作成されるのでしょうか?

そうでなければ、相続税が得意な税理士に早めに相談されて、具体的な趣味レーションを作ってもらえば、一目瞭然です。
分割の仕方によって、実際の納税額にも影響がありますので、
税理士に相談されることをお勧めいたします。

皆様、具体的なアドバイスをありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2026年01月13日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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