相続税について
相続した合計が下記の通り3600万円以下です。相続税はかからないでしょうか?
不動産の固定資産税合計1,350万円 預貯金1,200万円 生前贈与→ 110万円×7年=770万円
税理士の回答
固定資産税は、相続財産にはならないかと思います。
或いは、相続した土地の評価額は、詳らかではないにしても固定資産税の額から地価を評価して貰いたいという趣旨でしょうか。
不動産評価額に関しては、以下の3大評価額があります。
①固定資産税の計算のための固定資産評価額
②相続税の評価額(路線価とも言います)
③公示価額
このうち、相続税には②相続税の評価額によることになります。
よって、推定遺産額はもう少し高くなり、相続税の申告を要する程度になると考えます。
不動産の固定資産税合計1,350万円
とありますが、固定資産税額が1,350万円ではないと思われます。
不動産の評価額は相続税評価額によることになります。
相続税評価額は、建物は固定資産税評価額と同額ですが、土地は路線価地域または倍率地域によって算出方法が異なります。
預貯金が1,200万円、生前(暦年)贈与はまだ3年以内加算ですので330万円、葬式費用、債務控除がなく基礎控除額が3,600万円という前提であれば、不動産の評価額が2,070万円以内で相続税申告納税は不要ということになります。
本投稿は、2026年01月22日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







