土地の無償返還に関する届出書について
お世話になります。
このたび法人を設立しまして、
親族から土地を借りて、その土地上に賃貸物件を建てる予定です。
その親族には固定資産税の3倍程度の賃料を支払っていく予定で、
それに加えて土地の無償返還に関する届出書も税務署に提出する予定です。
ここで、質問なのですが、
建物建設中と、建設後数か月はサブリース会社からの保証賃料が入ってこないため、
約1年程度は無償で借りようと思っています。(親族との合意はとれています)
賃料収入が入ってきてからは、相当の地代を払っていきますが、
最初の1年間だけ賃料を払わないのは何か問題ありますでしょうか。
(契約書には1年間は賃料なしである旨を記載する予定です。)
税理士の回答
上田誠
最初の約1年間のみ賃料を支払わない契約であっても、契約内容や合理性(建設期間・収益未発生期間であること)が明確であれば直ちに問題とはなりませんが、税務上は「相当の地代」を継続的に支払う前提との整合性から、法人への利益供与や寄附認定等を指摘されるリスクがあるため、無償期間の必要性・合理性を客観的に説明できる形で契約書や資料を整備しておく必要があります。
ありがとうございます。
きちんと説明できるように資料を整備しておきます。
お忙しい中、ご回答いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月31日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







