相続財産に入れるべきか?
相続税専門の税理士先生にお願いします。
まだ、父の相続はありませんが、私40歳ですが、父は私が高校生の時に、
私名義の口座を作ってくれました。印鑑は、娘の私の物です。
通帳は、私が管理していましたが、父が、毎年では有りませんが
50万円〜100万まで、入金してくれて、通帳は私に戻してもらってました。
結婚まで、入金を続けてくれて、合計470万円になってました。
そこで、ご相談です。
もし、父の相続の時は、この470万円は父の相続の時に申告しなくてはいけませんか?
娘の私の財産になるのですか?
相続時は、父は不動産と預金も有りますので、相続税申告はしなくてはいけない、と、伝えられています。
ご教示をお願い致します。
税理士の回答
山本健治
過去の贈与で、貴方様の財産になっています。
山本税理士先生
ご回答ありがとう御座いました。
感謝申し上げます。
相続税専門の税理士です。
贈与が成立していたとしても、将来の相続時から3年以内(令和9年以降は最大7年以内)の贈与は、贈与税申告の要否にかかわらず相続税の課税価額に加算しなければなりません。
本投稿は、2026年02月02日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







