相続税について
お世話になります。
父の相続税申告についてご相談させていただきます。
父の遺産の中に自動二輪が複数台ございますが、そのうち1台につきまして取扱いの判断をお願いしたく存じます。
当該車両は、父が約3年前に孫へ譲りました。
ただし、贈与契約書等の書面は作成しておらず、口頭でのやり取りのみとなっております。
また、車両の名義は父のままで変更しておりませんが、譲渡後は孫が継続して使用しております。
任意保険につきましては父名義のままでしたが、保険料は孫が父へ手渡ししておりましたので証明するものはありません。
相続人全員は当該車両を孫へ譲渡済みであることについて了承しております。
なお、当該車両の時価は110万円以下のため、贈与税の申告は行っておりません。
このような状況において、当該自動二輪を相続財産から除外して申告して差し支えないか、ご見解をいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
当該自動二輪を相続財産から除外して申告して差し支えないか、ご見解をいただけますでしょうか。
除外できません。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月04日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







