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相続税の債務控除の件

教えてください。相続税の債務控除の件で、細かいお話ですが、被相続人の父が12月14日午前5ごろ病院で亡くなりました。そして同日、午後1時過ぎに病院での治療費を息子の私が支払いました。この場合、被相続人の相続税の債務控除になるのか、被相続人の確定申告の医療費控除になるのかどちらでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
相続税法第13条第1項では、相続税の課税価格を計算する際、相続人が承継した「被相続人の債務で相続開始の際(死亡時)に現に存するもの」を、遺産額から差し引く(債務控除する)ことができると定められています。
• お父様が亡くなった午前5時の時点で、病院での治療は既に受けており、支払いの義務(債務)は発生していました。
• したがって、その後に息子であるあなたが支払ったとしても、それは「亡くなった時に存在した確実な債務」を相続人が履行したことになるため、相続税の計算上、債務として控除することが可能かと思われます。
2. 被相続人の医療費控除にならない理由
所得税法第73条第1項の医療費控除は、「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払つた場合」に適用される制度です。
• 被相続人の亡くなった年の所得計算(準確定申告)において医療費控除の対象となるのは、被相続人が死亡するまでに、本人が実際に支払った金額に限られます。
• ご質問では、お父様が亡くなった(午前5時)「後」の午後1時に支払われています。この場合、その支出はお父様本人が行ったものではないため、お父様の準確定申告で医療費控除を受けることはできないものと思われます。

返信が遅くなりましてすいません。
詳しくご説明いただきましてありがとうございました。
大変、よく理解できました。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年02月06日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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