孫養子、親との関係、相続税について
相続税について質問です。
祖母の孫養子になると、祖母死去の時2割加算、実母死去の時、実母とは姉妹になるので2割加算になるのでしょうか?
それか、祖母が死去したらまた実母と親子になれるのでしょうか?
現在、祖母、母、子(成人)だけの家族です。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
Q> 祖母の孫養子になると、祖母死去の時2割加算、
実母死去の時、実母とは姉妹になるので2割加算になるのでしょうか?
A前段~2割加算必要
A後段~母とは親子の関係があると、母の相続のときは2割加算不要。
Q> それか、祖母が死去したらまた実母と親子になれるのでしょうか?
A~そもそも、特別養子縁組で母の戸籍から離れていないかぎり、普通養子縁組であれば、母との親子関係は、そのまま有る状態で且つ祖母とも養子になっていると思います。
戸籍を見て確認すると良いでしょう。
回答は以上とします。
なるほどですね!
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月10日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







