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空き家の3000万円特別控除について

空き家の3000万円特別控除の要件について以下の数次相続のケースではどうなるか教えていただきたいです。

父と母で共有名義の物件を保有していた。
令和2年2月1日:父が亡くなる。
令和3年3月8日:母が亡くなる。
相続人は長男と次男の2人。

父の持ち分について、父の名義を母を飛ばして長男と次男の共有名義に変更した場合、父の死亡時、母が存命であったため、空き家の3000万円特別控除の要件である「相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」を満たさないことになると思いますが、父の死亡時、父、母ともに施設に入所していた場合でも要件を満たさないことになるでしょうか?

また、「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」という要件についてですが、父の持ち分については、父の亡くなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売った場合、特例が適用可能となり、母の持ち分については、母の亡くなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売った場合、特例が適用可能となるという解釈であっているでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

結論から申し上げますと、ご質問のケースでは「お父様の名義を(お母様を経由せず)直接お子様たちに変更した場合、お父様の持分については特例が使えない可能性が極めて高い」と考えられます。

1. お父様の持分についての要件判定
ご質問の核心: 「父の死亡時、母が存命であったため(あるいは両親とも施設に入所していた場合)、要件を満たさないことになるか?」

回答: はい、要件を満たさないことになります。

この特例を受けるための要件の一つに、「相続開始の直前において、被相続人(亡くなった方)以外に居住していた人がいなかったこと(=一人暮らしであったこと)」という厳格なルールがあります。

通常のケース(母が在宅): お父様が亡くなった時点で、共有者であるお母様がその家に住んでいた場合、「被相続人以外の居住者(母)」がいるため、お父様の持分については特例の対象外となります。

両親とも施設に入所していた場合: 「要介護認定を受けて老人ホーム等に入所していた場合」の特例措置(2019年4月1日以降の譲渡に適用)がありますが、これには「被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと」という条件がつきます。 お父様とお母様が共有し、共に生活の拠点としていた場合、お父様から見てお母様は「被相続人以外の居住者」に該当します。したがって、両親ともに施設に入っていたとしても、お父様の相続に関しては「同居親族(母)がいた」とみなされ、この要件を満たさないと判断されるのが一般的です。

2. 売却期限(3年経過する日の属する年の12月31日)の解釈について
ご質問の核心: 「父の持分と母の持分で、売却期限は別々に判定されるか?」

回答: はい、その解釈で合っています。

特例の期限は「相続の開始があった日(亡くなった日)」を基準に判定します。数次相続において、それぞれの持分を「父から直接相続」「母から相続」と分けて申告する場合、期限は以下のようになります。

父の持分: 令和2年(2020年)2月1日死亡 → 期限:令和5年(2023年)12月31日まで

母の持分: 令和3年(2021年)3月8日死亡 → 期限:令和6年(2024年)12月31日まで

※ただし、前述の通りお父様の持分についてはそもそも「一人暮らし要件」を満たさないため、期限内に売ったとしても特例が適用できない可能性が高いです。

【重要】特例を最大限活用するための遺産分割の考え方
回答が長くなり、文字数制限で詳しく書けませんが、父の分を母が一旦相続し、100%を母の相続時に子が取得した形になれば、令和6年末までの譲渡であれば、すべての部分に3000万円控除が使える余地があると思います。

まとめ
父の持分を直接相続する場合: 父死亡時に母がいたため、父の持分には3000万円控除は使えないと思われます。

期限の解釈: ご質問通りの解釈(父と母で別々の期限)で正しいです。

非常によくわかりました。ありがとうございました。

こちらこそありがとうございます。何かあればご連絡ください。

本投稿は、2026年02月11日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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