家族信託(他益信託)について
家族信託(他益信託)についての質問です。
委託者が親で受託者が信託会社で受益者が子供と孫の場合、親の死後信託を終了しない契約で信託を作成し、死後10年から20年等長期に渡って毎月20万や毎年300万とか一定金額を受取る場合の税金は何税になりますか?毎年確定申告をするのか親の死亡時にみなし財産として受け取っていなくても先に遺産税として一括で申告する必要がありますか?
税理士の回答
上田誠
受益者は信託から実際に受け取る都度「所得税(雑所得等)」として毎年課税され、相続時に一括で相続税課税されるものではございません。
ご回答ありがとうございます。
雑所得の場合は申告の際に必要経費を計上出来ると思いますが、受益者が2人の場合は受託者である信託会社に支払った経費を半分にして各自申告するのでしょうか?
実はこちらの質問をAIにした所、所得税、贈与税、相続税の3パターンとも検索結果に出て来たので困っていましたが、所得税になる決め手は何でしょうか?
①実際は遺産ではあるけれどまだ受け取っていないので、受け取った際に所得として申告する。②受託者が信託会社でそもそも受益者は毎月か毎年決まった金額しか受け取る事が出来ない条件での契約なので所得税となる。③まだ受け取っていないけれど実際は遺産なのでみなし財産として相続税となる。④もし受益者が受け取り額を変更出来る契約なら相続税になる?
上記の色々なパターンを考えると契約内容が少し違うと課税の種類が変わってくるのではと心配なので所得税となる決め手が分かると安心出来ます。
補足ですが、受益者が受取る預金は信託会社に預けた元本からの予定です。
信託財産から生じた利益(配当など)を受益者が受取る場合と元本からの場合は税金の種類に違いは出ますか?
本投稿は、2026年03月18日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







