代償分割は売却後に支払えるのか、換価分割と代償分割、この場合はどちらが望ましいのか
祖母が亡くなった半年後に母が亡くなりました。母は祖母の家にずっと住んでいました。(祖母は途中から施設暮らしでした)
祖母の財産の相続人は孫である私と祖母のもう一人の子供、私から見て叔母になります。
財産の分け方で悩んでいる部分があります。 祖母の一軒家はもう売却をして叔母とお金を分けようという話になっています。 母が同居していた関係で、私の方の名義にすれば、空き家特例、小規模宅地の特例の二つをフルに活用できると聞いています。
1)私名義で代償分割を行うと上記の控除がフルで使えるため一番得だと言われました。 ただし、私側に代償金を払う金銭力がない場合、この方法を使うことはできないと言われましたが、別のところでは代償金を払う期限はないので、売却後に金額を決めて支払いができると言われました。よくわかりません これだと換価分割と何が違うのでしょうか。
2)私名義にして、換価分割を行うと、公平に分けることができてシンプルだが、私サイドのみしか上記の控除が使えないので、少し手取りが減ると言われました。これは叔母サイドのみ少し負担が増えて私の方は1と全く変わらないということでしょうか 具体的にどの程度減るのかもよくわかりません。
どちらのやり方の方がメリットが大きいのか知りたいです。
どちらでも私サイドの手取りは変わらないのでしょうか?
3)また、私が売却前に代償金を払う資金力がない場合、この祖母の物件を売らずに投資として活かす方法もないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
①代償分割は売却後に代償金支払いでも可能であり換価分割とは異なります。
②換価分割の場合は叔母側のみ不利となり、あなたの手取りは基本的に変わりません。
③資金がない場合は賃貸等で保有活用も可能です。
本投稿は、2026年03月20日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







