妻の個人年金は相続税の対象になりますか?
このほど夫が亡くなり、相続税の申告をする事になりそうです。
住んでいる土地家屋の他に預貯金が9,000万ほどあるのですが、相続税の申告で気になることがあります。妻である私が再来年から受け取る個人年金です。
これは、契約者、被保険者、受取人は私なのですが、20年ほど前に夫の退職金を充てました(1,000万を一括払い)。
これは、相続税の対象として申告する必要がありますか?
税理士の回答
実質支払者が夫の保険契約については、保険の権利として、相続税申告が必要です。
そうなのですね。きちんと申告しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年04月02日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







