相続時にもらう死亡保険金について
母親に相続が起きました。
分割協議はすんなり終わりそうなのですが法定相続人である妹が貰った
死亡保険金に問題がある気がしてご質問させて頂きます。
母が契約者で被保険者も母、受取人が妹になっていました。
母は妹にだけ死亡保険の受取人を設定していたので、少し妬みもあったのですが
よくよく聞いてみると、妹が自分のお金を母の口座に保険料相当額のお金を入れて
母が保険料を支払ったような形にしていたそうです。これは嘘ではなさそうです。
実際のところ法定相続分の保険金額に収まるので相続財産に影響しないと
思っていますが、これは結論でいうと妹から母への贈与となるのでしょうか?
それとも妹の一時所得になるのでしょうか?
仮に母への贈与となるのであれば年間110万以下なので最悪問題は出ない?
妹の一時所得になるのであれば、保険会社は死亡保険金として給付している
状態なので一時所得だとしても、バレる可能性は低いのでしょうか?
保険金は250万程のようです。
妹が自分で支払ったものなので、特に関知するつもりもないのですが、相続の
税務調査があった場合になにか問題になる方が恐いので、念のためリスクなど
あれば教えて下さい。
税理士の回答
増井誠剛
形式ではなく実質で判定されます。本件は契約者・被保険者が母、受取人が妹であるため、原則は「みなし相続財産」として妹の相続税課税対象です。ただし、妹が保険料を実質負担していた事実が明確に立証できる場合には、妹自身が契約者と評価され、一時所得課税と整理される余地があります。もっとも、資金移動の経路や管理実態が不明確な場合は贈与認定や相続財産への算入リスクも否定できません。調査時の論点となりやすいため、通帳履歴や資金の流れを説明できる状態にしておくことが重要です。
本投稿は、2026年04月09日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







