相続・相続税対策・未登記不動産対応の相談
はじめまして。
東京都板橋区在住です。
母(90代)の相続・相続税対策について、ご意見をお聞きしたいです。
現在、母(90代)がかなり体調が悪く、現実問題として大掛かりな生前対策を行う時間があまり残されていない状況です。
現在の状況は以下の通りです。
・母の総資産:約1.4億円規模
(証券口座・預金・不動産等)
・相続人は兄と私の2名
・母による自筆証書遺言あり
(「三男である私に全財産を相続させる、遺言執行者は私である」内容)
・兄との関係はあまり良好ではなく、将来的に遺留分対応等も想定しています
・福岡に未登記相続不動産が2件あり
(父名義・祖父名義)
・今後、賃貸・売却・名義変更も検討中
・母は現在、体調がかなり悪く話ができる状態ではないです。
この状況でどのような税金対策や相続への準備をしなければいけないでしょうか?
・現在のような状況でも、相続税評価や分割方法等によって、税額を一定程度圧縮できる可能性はあるのでしょうか?
・あるいは、現段階では「大きな節税」よりも、「税務調査リスクを抑え、安全に申告する価値」のほうが大きいでしょうか?
・税理士様の報酬基準(1.4億円規模で例えば約0.8%の場合)について、私のケースで期待できる実務的メリット・費用対効果を、もし可能であれば率直に教えていただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
前川裕之
節税余地についてですが、一定程度の圧縮余地は十分あります。ただし、それは今から大きな生前対策をするというより、相続税評価による圧縮が中心です。
今から大きな生前贈与や組替えで大幅な節税を狙う局面というより、相続発生後に安全に申告できる状態を整え、争いと税務リスクを抑えることの優先度が高いと考えます。(未登記不動産の問題、遺留分対応、自筆証書遺言の保管状況、形式不備の有無、執行可能性)
税理士報酬0.8%前後の費用対効果は、案件の複雑性に対する相談、申告書の作成に対してあると思います。
①余命3年以内では、有効な節税対策は期待はできないかも知れません。
②小規模宅地の評価減の適用
福岡の土地が賃貸の用に供していたと仮定すれば(100坪分に限っては)土地の評価額の50%の減額が考えられます。
③相続税の基礎控除は、次により、4,200万円あります。
「算式」3,000万円+相続人1人当たり600万円×2=4,200万円
④推定課税相続財産は、次により、9,800万円となります。
「算式」 14,000万円―4,200万円=9,800万円
⑤この段階における推定相続税額の計算(1次的には法定相続分)
兄 4,900万円×20%-200万円=780万円
弟 4,900万円×20%-200万円=780万円
合計 1,560万円
※あくまで納税総額は1,560万円ですが、各人の実際の相続財産により案分します。法定相続分によって分割した場合は、1人当たり780万円ずつとなり、特定の人が全財産を相続した場合は、一人で1,560万円を納税します。
⑥遺産の分割方法、遺留分分割請求関して
自筆遺言証書があるということです。
しかし、遺産は、必ずしも遺言証書によって分けなければいけないものではなく、また書式の不備、保存状態等の欠陥により裁判所の検認を得るに至らない場合もあろうかと思います。
そのような場合を含めて、遺産分協議書によって遺産額を分けることも可能です。その結果、遺産相続額が法定相続分に満たない場合、遺留分分割請求権(最低限、自身の法定相続人分の2分の1まで)を行使することが可能です。
本投稿は、2026年05月08日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







