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相続における生前贈与の扱いについて

父の遺産分割について、相続税および遺産分割の考え方について質問です。

父の財産は以下のとおりです。

・土地:2,770万円
・建物:1,130万円
・現預金:1,260万円
・生前贈与:1,000万円(私が受領、暦年課税)

相続人は、母・私・弟の3名です。なお、配偶者控除は考慮、不動産の小規模宅地等の特例は考慮しない前提でお願いします。

当初、私は「生前贈与分のみを受け取り、遺産そのものは相続しない」という形を考えていました。
しかし、弁護士から「その場合は相続ではなく贈与とみなされる可能性があるため、少額でも遺産(現金など)を相続した方がよい」と説明を受けました。

①この説明は税務上・法務上、一般的に正しい理解でしょうか。
(生前贈与のみ取得し、遺産を一切取得しない場合の扱いについて知りたいです)

②また、仮に私も現金を相続するとした場合、以下の分割内容を想定しています。

・私:生前贈与1,000万円+現金100万円
・弟:現金500万円
・母:土地・建物・現金残額

この場合、相続税はどの程度になる見込みでしょうか。概算で構いませんので、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

 残念ながら、現段階では相続税額の計算はできないことになります。
 相続発生日がいつか、そして生前贈与(暦年贈与)があったのはいつかが不明となっているためです。
 非課税となる金額について贈与を受けた年分によっては、贈与税もかからないうえ、遺産額に加算の必要もないというものがある可能性があります。 
 それがあるのかないのかが全く分からい状況で、レバタラ式に計算する必要はないと思うのですが。

贈与とは、「あげますもらいます」という契約です。
それは、遺産を相続するかしないかとは無関係です。
お父様からもらったのかどうかです。
なお、お父様との契約ですが、生前にもらうものと、死後にもらうものがあります。
前者を生前贈与と言い、これが一般的です。
後者は、死因贈与と言い、実質的な中身は、遺言と同じになります。

前提として、お父様が既に死亡していること、質問者の贈与が生前贈与だった場合について回答します。
この場合では、お父様が死亡した年の贈与のことを「同年中の贈与」と言います。

相続税の計算では、遺産の合計から基礎控除を引きます。
設例では、総額が6,160万円、基礎控除が4,800万円です。
基礎控除の計算は、3,000万円+600万円×3人です。

令和6年以後の生前贈与は、7年間相続に加算されます。
もっとも、まだ3年経ってませんから、お父様の死亡日前3年内の贈与のみ加算になります。同年中の贈与も加算します。

ここで注意したいのは、加算の対象者です。
それは、相続又は遺贈(遺言)で相続財産を取得した者に限られる点です。
つまり、質問者が、生前贈与以外に何も相続しない場合は、1,000万円の贈与は、贈与税の対象で贈与税のみ申告納税で完結です。
この場合、お母様と弟様の相続税は、
5,160万円ー4800万円=360万円これの相続税が、36万円。
さらに、お母様の配偶者の相続税額の軽減で、約▲33万円。
したがって、お母様の相続税はゼロ、弟さんは約3万円です。

次に、100万円の現金を相続するケースですが、前3年内贈与だと相続財産に加算になります。
すると、相続財産の合計は、6,160万円になり、相続税の総額が136万円になります。
さらに、配偶者の相続税額の軽減が、約▲100万円でお母様の相続税はゼロ。
弟さんは11万円の相続税。
質問者は、25万円の相続税です。
なお、前年以前の贈与の場合では、1,000万円の贈与に対する贈与税が231万円の納税。この贈与税を相続税額から差し引きますから、相続税はゼロです。

また、1,000万円贈与が同年中だった場合で、100万円を相続すると、相続財産に加算して、贈与税の計算はしません。
すると、お母様の相続税はゼロ、弟さんは11万円、質問者は25万円です。
なお、生前贈与が前年以前のケースですが、贈与税の申告納税の期限が翌年の3月15日です。これを過ぎてからの申告納税では、本来の贈与税以外に、加算税と延滞税の納税が必要になります。
本来の贈与税以外は、相続税からは引けません。

遅くなり申し訳ありません
回答ありがとうございました

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本投稿は、2026年05月12日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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