相続における生前贈与の扱いについて
父の遺産分割について、相続税および遺産分割の考え方について質問です。
父の財産は以下のとおりです。
・土地:2,770万円
・建物:1,130万円
・現預金:1,260万円
・生前贈与:1,000万円(私が受領、暦年課税)
相続人は、母・私・弟の3名です。なお、配偶者控除は考慮、不動産の小規模宅地等の特例は考慮しない前提でお願いします。
当初、私は「生前贈与分のみを受け取り、遺産そのものは相続しない」という形を考えていました。
しかし、弁護士から「その場合は相続ではなく贈与とみなされる可能性があるため、少額でも遺産(現金など)を相続した方がよい」と説明を受けました。
①この説明は税務上・法務上、一般的に正しい理解でしょうか。
(生前贈与のみ取得し、遺産を一切取得しない場合の扱いについて知りたいです)
②また、仮に私も現金を相続するとした場合、以下の分割内容を想定しています。
・私:生前贈与1,000万円+現金100万円
・弟:現金500万円
・母:土地・建物・現金残額
この場合、相続税はどの程度になる見込みでしょうか。概算で構いませんので、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
残念ながら、現段階では相続税額の計算はできないことになります。
相続発生日がいつか、そして生前贈与(暦年贈与)があったのはいつかが不明となっているためです。
非課税となる金額について贈与を受けた年分によっては、贈与税もかからないうえ、遺産額に加算の必要もないというものがある可能性があります。
それがあるのかないのかが全く分からい状況で、レバタラ式に計算する必要はないと思うのですが。
本投稿は、2026年05月12日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







