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購入済みの戸建てを子供に賃貸する場合

東京に既に購入済みの戸建てを持っており貸付をしており、私達は老後に向けてマンションを購入しローン返済中です。
今まで戸建ては他人に賃貸管理会社を通して貸付しておりましたが、退去する事になりました。子供がちょうど結婚を前にと家を探しておりましたので声をかけたところ、貸して欲しいと申し出があり、他人に貸付していた家賃の同金額で貸し付けることになりました。管理会社はつけず、自主管理で敷金礼金は0円とし、家の不具合は私どもが管理修繕する事としました。
これは税法上問題があるのでしょうか?またそのままずっと住み続け、相続する事になった場合メリットデメリットはあるのでしょうか?

税理士の回答

賃貸物件を他人と同条件で親族に賃貸することについては、問題ないです。
相続の時には、基礎控除以上の財産があって相続税申告が必要なケースでは、評価額の計算では、貸付物件の方が安く計算されます。
一方、小規模宅地の特例については、相続人の居住の状況によっては、被相続人の居住用物件を同居者や俗にいう家なき子(親族の持ち家に住んでいる人は適用不可)が取得した場合は、より有利な特例適用になります。
個別具体的に聞きたい場合は、このコーナーでは限界があるので、お近くの税理士に相談することをお勧めします。

早々のご回答ありがとうございました!参考になりました。
 前の質問内容にも記入させていただきましたが、自主管理で管理会社はつけず、敷金礼金も0円で行っても問題はありませんか?ちなみにいくつか所有している別物件は全くの知らない人なので管理会社、敷金礼金もいただいている状況です。

本投稿は、2026年05月13日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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