代償分割についてです。
今回父が亡くなり、相続税申告が必要になりました。
遺産は預貯金、死亡保険金です。不動産はありません。
相続人が3人いるため、ひとまず代表相続人が全部を受け取って他の相続人に分けたいと思っています。
その場合は代償分割にならず、贈与になってしまうのでしょうか?
税理士の回答
死亡保険金は、受取人が決まっていると思います。
一方、預金について代表者が受取って、代償分割金として他の2名に支払うのは、代償分割に該当します。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年05月15日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







