35の3空き家控除についてです。
父が亡くなり、実家の空き家を相続しました。
もともとの登記が母1/2、父1/2であるのですが、
この場合は空き家控除は使えませんか?
税理士の回答
お父さんが亡くなられて、空き家を相続ということは、お母さんが先に亡くなられていますね。
そうすると、まず、お母さんの持ち分をお父さんが相続し、
次にお父さんからあなたが2分の2、すべてを相続すれば、
35の3の土俵に乗れます。
登記を依頼する際に司法書士さんにそのことを説明する必要があります。
本投稿は、2026年05月18日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







