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代表者個人から法人への貸付金の相続時の取り扱い

私は1名で合同会社を営んでいます。
2年前に癌の手術を行い、現在も療養中、令和8年1月1日からは、法人は休業中(国税、都税に休業届提出済)です。

私の相続発生時には、法人への貸付金は、債権として相続財産に該当するかと思っていましたが、他の会社の経営者から、「法人を休眠していて、再開の見込みがなければ、債権は相続財産に含まれない。」という話がありました。話の出所を聞いたら、税理士ではないが、相続のコンサルタントから聞いた、ということでした。

真偽はいかがなものなのでしょうか。もし正しい情報の場合、休業年数、休業で再開の見込みなしの証明等、条件はどのようなことがありますか。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一般論として、休業中の法人に対する貸付金は、財産とは認められない、という趣旨の法令はありません。考えて見れば、当然のことで、財産がたっぷりある法人が、休業すれば、貸付金が相続財産から除外できますから、相続税の課税回避が容易にできてしまいます。

もちろん、個別判断で、その法人には再開予定がなく、その休業中の法人に資力もなく、借入金を返済する能力が全く無いという事情であれば、その法人の貸付金の経済的価値がないと判断される場合もあるでしょう。ただし、実務上、無価値と判断された事例はほとんどないのが現実です。

わかりやすいご回答ありがとうございます。

本投稿は、2026年05月19日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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