ペット
初めまして。
親がペットをかうなら支払いをしてあげると言っています(まだかっていません)
親の財産相続をする場合、これは生活必需品扱いになりますか?
それともかってもらって7年以内に親が亡くなった場合、相続財産に含まれますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
出澤信男
ペットそのものは相続財産に含まれます。飼い主が亡くなると、そのペットの所有権は相続財産の一部になります。
ありがとうございます。
親にペットを買って貰った時の代金が相続税に含まれることになるんですね。
ありがとうございます。
住谷慎一郎
ご質問者様がペットを購入する際に、親御様が資金をご負担されるという事なので、購入時点での贈与となります。
三嶋政美
親御様がペットの購入代金を負担された場合、税務上は「ペットそのもの」ではなく、購入資金の負担が贈与に当たるかという観点で検討されることが多いです。
ペットは一般に生活の中で飼養される存在ではありますが、相続税法上の「家庭用動産」にそのまま当てはまるかとは別に、親御様が代金を支払われ、その利益をお子様が受ける場合には贈与とみられる可能性があります。なお、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産へ加算対象となる場合があります。
もっとも、金額や飼育の実態、名義、資金の流れによって判断は変わります。
住谷様、三嶋様、ありがとうございます。
金額が贈与の非課税枠でも、親が亡くなった年の7年前まで遡るということなので、その期間内であれば、相続税に入ってくるということですね。
わかりやすく説明して下さり、ありがとうございました。
三嶋様。
ベストアンサーに選ばせて頂きました。
教えて頂きたいことを的確にお教え下さり、ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年05月27日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







