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ペット

初めまして。
親がペットをかうなら支払いをしてあげると言っています(まだかっていません)
親の財産相続をする場合、これは生活必需品扱いになりますか?
それともかってもらって7年以内に親が亡くなった場合、相続財産に含まれますか?
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

ペットそのものは相続財産に含まれます。飼い主が亡くなると、そのペットの所有権は相続財産の一部になります。

ありがとうございます。
親にペットを買って貰った時の代金が相続税に含まれることになるんですね。
ありがとうございます。

ご質問者様がペットを購入する際に、親御様が資金をご負担されるという事なので、購入時点での贈与となります。

本投稿は、2026年05月27日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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