息子の名義預金
お世話様です、息子22歳働いてます
息子が産まれて、息子の名前通帳作り、印鑑は私妻です、実家近くの銀行で作りました、
私の退職金、夫婦の口座、お年玉、お祝い、児童手当、学資保険満期など入金してました、
定期にしたりしたのですが、買い物があり
おろして使い、貯めては使いの繰り返ししてきました、
3年前あたりに名義預金ってのを知りました、贈与も知りました、息子が産まれた時の年110万以上だったような‥昔の通帳投げてしまいました、
R6年定期106万、普通預金120万ぐらいありましてR6年定期106万私の通帳に戻し、息子がバイト時に作った通帳に80万送金
R7年75万息子の通帳に振り込み、通帳残高残ってる通帳、印鑑、カード渡しました
旦那や私が亡くなったら、名義預金になって
うちらの相続税に含まれるのでしょうか?
わからなくなり‥‥申し訳ございませんが
よろしくお願いいたしします
税理士の回答
竹中公剛
定期にしたりしたのですが、買い物があり
おろして使い、貯めては使いの繰り返ししてきました、
上記を見る限り、自分のお金のように思います。
相続財産に含まれると考えます。
山本快夫
お世話になります。
「・・・R6年・・・息子がバイト時に作った通帳に80万送金」
「R7年75万息子の通帳に振り込み、通帳残高残ってる通帳、印鑑、カード渡しました」
とのことですが、息子さまはどのように認識されていますでしょうか?
質問者さまも贈与したという認識で、息子さまも贈与してもらったという認識であれば、とりあえずは贈与は成立していますので、ぜひ契約書を作成して残しておきましょう。(web上で見つかる簡易的なものでも、生成AIで作成してもらっても構いません)
R7年の贈与金額合計が110万円を超えるようでしたら、いまからでも贈与税の申告をしておきましょう。
あとは、贈与された口座とお金を息子さまが自由に使っていれば、名義預金とされるリスクは無くせます。
宜しくお願い致します。
三嶋政美
お子様名義の預金であっても、実質的にご両親が管理・使用されていたと判断される場合には、相続発生時に「名義預金」としてご両親の相続財産に含まれる可能性があります。
もっとも、ご子息へ通帳・印鑑・キャッシュカードを引き渡され、ご本人が自由に管理できる状態となっていること、また実際にご本人名義口座へ送金されている経緯は大切な事情です。相続税上も考慮される余地があります。
名義預金の判定は、名義だけでなく「誰のお金か」「誰が管理していたか」「本人が認識していたか」を総合的に見て判断されます。ご不安なお気持ちはもっともかと存じますので、今ある通帳や送金記録は大切に保管されることをおすすめいたします。
本投稿は、2026年05月28日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







