死亡後から口座凍結までのの預金残高の増減について
父の死亡後、家族で協議をし預貯金は兄弟で分けることに決まりました。
亡くなってしばらくしてから銀行に連絡し口座を凍結してもらい、相続発生日の残高証明書を取り、税理士の方にお願いし申告と納税まで全て済ませました。
これから銀行関連の相続手続きを進めようと思うのですが、2つある口座のどちらも口座凍結までの間に公共料金が引き落とされたり、未支給年金が入っていたりなどで預金残高に増減が生じています。
お伺いしたいのは、
①申告書に記載された残高と実際の残高に差があるが、現在の残高を協議書に記載された割合で分配しても問題ありませんか?税務署に指摘されたりしますか?受け取る遺産が少なくなる分には問題ないですか?
②未支給年金は生計を共にしていた母が受け取るべきものと理解してますので母に渡そうと思っています。
いったん私の口座に遺産が全額振り込まれたのちに、年金分を母に手渡しでも問題ありませんか?
そして年金を引いた残高を兄弟で決めた割合で分け合いたいと思うのですが、申告書と違う額になると問題はありますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
①問題ありません。税務署にも指摘されません。
なお、申告をされた税理士により、口座の動きについて適正に集計されているはずです。
②質問者さまの仰るとおり、受取人は定まっていますので、お母様に渡しても問題ありません。
少しでもご参考になれば幸いです。
① 相続税の申告書には、相続日の預金残高の他、相続後に入金された分は未収金として、相続後に支払った公共料金等の支払は債務としてそれぞれ申告されているはずです。
したがって、相続人の方は、申告した金額どおりに配分してください。申告した金額と異なる場合は贈与税の対象になる可能性があります(未収金や債務が預金の協議書の割合と同じ割合で申告されていれば、結果的に問題がない場合もあります。)
ご心配な場合は、申告された税理士さんに相談してみては如何ですか
② 未支給年金は、受取人が定まっており、通常は配偶者となります。
したがって、配偶者に渡す必要があります。
お忙しい中ご返答ありがとうございます。
公共料金等の支払いに関しては債務として処理しているものもあるのですが、一部ぬけているようです。
年金に関しては申告書のどこにも未収金として書かれていないです。
Aの口座→携帯代の引き落とし、未支給年金の振り込み
Bの口座→公共料金の引き落とし
Aの口座に関しては現残高は相続発生時よりプラスですが、年金分を母に渡しますので結果的に相続発生日より少なくなります。
Bに関しても相続発生日の残高より少なくなります。
現在の残高で分けるしかない状態なのですが、私が一括で受け取り各々に振り込んだ場合、私から兄弟への贈与とみなされることがあるということでしょうか?
またそうならないようにするには何か方法があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月04日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







