原野(倍率地域)の土地評価について
倍率地域にある原野の相続税評価額について質問です。
対象地は、名寄帳の課税地目:原野で、市街化調整区域にあります。周囲の状況から中間原野である可能性が高いです。
通常は、中間原野の評価額は、固定資産税評価額に倍率を乗じて計算すると思います。
ところが、その地域の倍率表によると、市街化調整区域の原野の倍率が「−」となっており設定されていません。
原野の倍率が設定されていない場合、どのように算出すればよろしいですか?
税理士の回答
出澤信男
原野の倍率が設定されていない場合は、倍率方式ではなく、時価ベースの個別評価になると思われます。
ご回答ありがとうございます。
時価ベースの個別評価というのは、具体的にどんな方法で行うのでしょうか?
周辺の原野の売買事例などはありません。
国税庁の原野の相続税評価について調べても、よく分かりませんでした。
出澤信男
詳細については、所轄の税務署の相続税担当官に確認をされるのが良いと思います。
菱沼淳史
近隣の純山林価額や純原野価額について、税務署が把握している場合がございます。
「近隣の○○地区の原野倍率を参考にしてください」や「純原野価額は○円/㎡程度です」と教えてくれることがありますので、税務署(資産課税部門)への確認の方が有益な情報が得られる可能性が高いです。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月07日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







