相続税の土地、建物の評価についてです。
相続税の土地、建物の評価についてです。
固定資産税通知書で、土地建物を見ているのですが、
土地に共用部分となっている土地と、集会所になっている建物があります。
これはどのように評価したらいいのでしょうか?
税理士の回答
まず、国税庁ホームページの「路線価額・倍率表」のコーナーで、どちらの評価で計算する地域なのかを調てください。
路線価地域なら、地図に書いてある単価を基に計算します。
倍率地域なら、固定資産税評価額に倍率を乗じて計算し、持分を掛け算します。
建物は、賃貸ししていなければ、固定資産税評価額が相続税評価額になることが一般的です。
国税庁ホームページには、計算書もありますから、探してみると良いでしょう。
回答は以上です。
本投稿は、2026年06月15日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







