支払い契約のある相続について
お世話になっております。
主人が知人からコンサルタントを受けた件に関しての支払い契約があり、
契約終了日、支払日より前に他界した場合についてです。
相続人は、相続を受け相続税を支払った残りの財産から、この支払いをするのでしょうか?
それとも、主人の財産から支払いをした上で、残りの財産の相続を受けるのでしょうか?
金額的に差が出ますので、お教えください。
税理士の回答
死亡日において、支払すべきことが確定している債務であれば、相続税申告で債務控除が可能ですし、遺産分割対象です。
誰が払うのかを決めて支払します。
貴殿が言う「主人の財産から支払いをした上で、残りの財産の相続を受ける」でも良いです。
回答は以上です。
本投稿は、2026年06月16日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







