相続時の名義保険と相続放棄について
契約者 母
保険料負担者 母
被保険者 私
受取人 母
の保険契約を10年以上前に「契約者を私」に変更しております。(他の変更はなし)
契約者 私
保険料負担者 母
被保険者 私
受取人 母
今回、母が亡くなったことで、相続放棄を申請中なのですが、この保険の支払い口座を私に、受取人を妻に変更したいと思っています。
契約者 私
保険料負担者 私
被保険者 私
受取人 妻
その際、今まで母が負担してきた保険料に対する解約返戻金相当額がみなし相続財産の形になると思うのですが、
①支払い口座を私に変更し、保険契約を続けることは相続放棄に影響するのでしょうか。
みなし相続財産は、保険金の場合も、解約返戻金の場合も相続税はかかるものの、放棄には影響はないのでしょうか。
そして、
②この保険を将来私が亡くなった時に妻が受け取る場合、どのような税金がかかってくるでしょうか。
税理士の回答
①特に相続放棄に影響はありません。
②相続税の対象になります。
本投稿は、2026年05月23日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







